相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

固定資産の交換の特例について

2011/02/27

関連キーワード:

固定資産である土地・借地権・耕作権又は建物を、これらと同種の資産と交換し、その交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に使用した場合で、交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との差額がこれらの時価のうち多いほうの金額の20%以内であるときは、交換により取得した交換差金などについてだけ、譲渡所得として課税され、交換差金などを取得しない場合には、課税されません。

交換により譲渡した資産の時価と交換により取得した資産の時価との差額がこれらの時価のうち、多い方の金額の20%を超えるときは、交換により譲渡した資産の全体について課税されます。

「交換」と「売買」の違いは、両当事者の債務が、ともに金銭以外の財産権の移転を目的とするところにあります。

【適用要件】

  • ⅰ 交換譲渡資産と交換取得資産は、土地・建物の各グループに属する同種の固定資産であること
  • ⅱ それぞれの資産の所有者が、いずれも1年以上所有していた固定資産であること
  • ⅲ 相手方の固定資産は、交換のために取得した資産でないこと
  • ⅳ 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価の差額は、これらの時価のうち多い方の金額の20%以内であること
  • ⅴ 交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供すること

また、相続における論点の一つとして、遺産分割における代償分割は、この規定の適用上、交換として取り扱うことはできません。しかし、相続人の共有とした資産の持分を遺産分割後に他の相続人の固有資産と交換することは、遺産代償分割とは区別され、交換に該当し、上記の適用要件を満たせば、固定資産の交換の特例の適用を受けることができます。

※本記事は記事投稿時点(2011年2月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:相続があった場合の被相続人に係る確定申告書 (準確定申告書) の提出期限について

【前の記事】:相続人に障害者がいる場合(障害者控除)

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る