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相続があった場合の被相続人に係る確定申告書 (準確定申告書) の提出期限について

2011/03/06

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相続があった場合には、相続人は、被相続人の確定申告の義務と帳簿の備え付け・記録・保存の義務を承継します。相続人は、1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。(これを準確定申告といいます。)

個人事業者の確定申告書の提出期限は、申告に係る年の翌年3月15日ですが、準確定申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内であり、通常の確定申告期限とは異なります。 そして、確定申告をしなければならなかった方が、翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 また、被相続人の消費税の確定申告書も同様に、提出期限の特例が設けられています。

※本記事は記事投稿時点(2011年3月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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