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ゴルフ会員権の評価

2011/05/20

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被相続人が、生前に所有していたゴルフ会員権の価額は、会員権の取引相場がある場合と取引相場が無い場合に区分して評価します。

原則的には、課税時期(相続開始時)における通常の取引価格に70%を乗じて計算した価格にて評価します。

また、取引価格に含まれていない預託金等がある場合には、これを加算した金額にて評価します。

なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等が無く、ゴルフ場設備を利用して、単にプレーをするだけのものについては、評価しません。

※本記事は記事投稿時点(2011年5月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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