チェスターNEWS
相続があった場合の消費税の納税義務の判定について
2011/05/27
関連キーワード:
相続により、被相続人の事業を引き継いだ相続人は、通常の納税義務の判定のほか、基準期間に対応する期間おける被相続人の課税売上高によっても、納税義務の判定がなされます。
つまり、相続開始日の属する年における被相続人の営む事業に係る課税売上高は、相続人に引き継がれたものとされます。
仮に、相続人も事業者であったときには、たとえ相続人が、相続開始日の属する年は免税事業者であったとしても、その年の被相続人の営む事業に係る課税売上高が1,000万円を超えていれば、課税事業者となり、消費税を納める義務が発生する場合があるので注意が必要です。
※本記事は記事投稿時点(2011年5月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続人の権利・義務
【前の記事】:ゴルフ会員権の評価