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相続人の権利・義務
2011/06/06
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相続が発生すると、被相続人の財産は、一旦、相続人全員の共有になります。従って、相続財産を相続人の一人が勝手に処分したり売却したりすることは、原則として出来ません。
預貯金についても、金融機関に正式な相続手続きをするまでは引き出せなくなってしまいます。そのため、誰がどの財産を相続するのかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書にして証拠を残すことが大切です。
また、相続人は、土地や預貯金などのプラスの財産だけではなく、被相続人の借金を負っていたり、被相続人が第三者である誰かの保証人になっていたりすると、その借金や保証人の立場も、引き継がなければならない事になります。
ちなみに、マイナスの財産は、プラスの財産とは異なり、相続人間で負担割合を決めたとしても、相続分に応じて自動的に相続されしまうため、債権者に相続人間で決めた負担割合の主張は出来ず、債権者は相続分に応じた分までを相続人に請求が出来てしまうので、注意が必要です。
しかし、協議して決めた負担割合以上の債務返済を、債権者から請求されてしまった場合、共同相続人間においては、協議して決められた負担割合が有効ですので、負担割合以上の債務返済をした相続人は、本来の負担者である相続人に請求することができます。
※本記事は記事投稿時点(2011年6月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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