チェスターNEWS
相続時精算課税の適用を受けようとする者が届出書の提出前に死亡した場合
2011/06/20
関連キーワード: 相続時精算課税制度
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税制度(※1)の適用を受けることができる場合に、当該制度適用者である受贈者が贈与税の申告期限前(相続時精算課税選択届出書の提出前)に、「相続時精算課税選択届出書」を提出しないで死亡したときには、当該贈与を受けた財産について、相続時精算課税の適用を受ける為に提出する相続時精算課税届出書の提出先及び提出期限等は、どうすればよいのでしょうか。
上記のような場合には、死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含み、贈与者を除く)が、死亡した受贈者が有することになる相続時精算課税制度の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継するため、受贈者にかわって提出を行います。
この場合の届出書の提出先及び提出期限についてですが、その相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が、その死亡した受贈者の相続人の贈与税申告期限となるため、当該届出書においても、死亡した受贈者の死亡した日における贈与税の納税地の所轄税務署長に共同して提出し、納付をします。
また、相続人が2人以上いる場合には、当該届出書の提出は、これらの者が一の届出書に連署して行う必要があります。
(※1)国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択
※本記事は記事投稿時点(2011年6月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:相続時精算課税適用者が特定贈与者よりも先に死亡した場合
【前の記事】:暦年贈与と相続時精算課税制度との有利判定