相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

相続時精算課税適用者が特定贈与者よりも先に死亡した場合

2011/06/27

関連キーワード:

前回に引き続き、今回も、相続時精算課税制度(※1)に関わる論点です。

特定贈与者の死亡以前に、当該贈与に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含み、その特定贈与者を除く)は、相続時精算課税適用者が有していたこととされる相続時精算課税に伴う納税に係る権利又は義務を承継します。

また、相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合には、各相続人の納税額又は還付税額については、民法に規定する相続分により按分して計算した金額とされます。その際、相続時精算課税適用者の相続人の中に特定贈与者がいる場合には、特定贈与者がいないものとして計算した相続分を使用します。

※1 国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択

※本記事は記事投稿時点(2011年6月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:向かいの土地がセットバック出来ない場合の土地評価について

【前の記事】:相続時精算課税の適用を受けようとする者が届出書の提出前に死亡した場合

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る