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向かいの土地がセットバック出来ない場合の土地評価について

2011/07/04

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被相続人が所有していた土地について、道路を挟んで向かいが崖や河川、線路や水路である場合などの評価については、セットバックができる土地の一方側のみがセットバック負担を負うことになります。その際、セットバックの要件である4Mの基準は変わらず、道路の反対側の敷地の境界線が基準ラインとなり、道路境界線から4M広げたラインまでの距離を全て負担して、後退します。

※本記事は記事投稿時点(2011年7月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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