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信用金庫等への出資金の評価について

2011/09/20

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被相続人が信用金庫等への出資を行っていた場合について、その出資金の相続財産としての評価は、原則として、「払込済の出資金額」によって評価します。

財産評価基本通達194から196では、協業組合への出資、信用金庫・信用組合への出資、農業組合法人への出資と、その事業形態に応じて、それぞれに分けられこらむて規定されています。

なお、協業組合の出資については、会社としての要素を多く含んでおり、持分会社に近似しているとのことですが、各組合員の議決権は平等であり、出資金額と議決権は、直接関係しないことから、非上場株式の評価をする際の算式等は、適用しないことになっています。

※本記事は記事投稿時点(2011年9月20日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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