相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続税の納税義務者

2011/09/26

関連キーワード:

相続税は、原則として相続・遺贈により財産を取得した個人が、相続税の納税義務者となります。

では、相続人が海外に居住している場合などには相続税の納税義務者はどうなるのでしょうか?相続税法では、納税義務者はその財産の取得者の相続開始時点の住所等に応じて以下の通りに区分され、この区分に応じて相続税が課税される財産の範囲が定められています。

(1)居住無制限納税義務者
(2)非居住無制限納税義務者
(3)制限納税義務者

法施行地に住所を有する個人の場合(1)に該当することとなります。このとき、取得した財産の所在を問わずに納税義務を負うこととなります。

反対に、法施行地に住所を有しない個人の場合には、(2)及び(3)に該当することとなります。

(2)(3)の区分は次の事項により区分されています。

①財産の取得者が日本国籍を有していること
②財産の取得者又は被相続人が相続開始前5年以内に法施行地に住所を有していたことがあること。

まず、①②いずれにも該当する場合、(2)の非居住者無制限納税義務者となります。このとき、取得した財産の所在を問わず納税義務を負うことになります。

そして、①②のいずれか一方でも該当しない場合には、(3)の制限納税義務者となり、法施行地に所在する財産を取得した場合にのみ納税義務を負うことになります。

つまり、(1)(2)に区分される納税義務者の場合、相続又は遺贈により取得した財産の全部が相続税の課税の対象となり、(3)に区分される納税義務者の場合、相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものが相続税の課税の対象となります。

※本記事は記事投稿時点(2011年9月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:自社株式の株価対策①

【前の記事】:信用金庫等への出資金の評価について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼