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土地・家屋の使用貸借について

2011/10/11

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使用貸借とは、例えば、土地の賃貸借において、公租公課に相当する金額以下の金銭の授受があるにすぎないものが該当します。

しかし、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても、権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものには、これに該当しません。

また、家屋の使用貸借があった場合には、その敷地の用に供されている宅地等についても、使用貸借があったものとして評価します。 この場合、建物の貸主は自用家屋評価額で、借主の評価額は零となります。

※本記事は記事投稿時点(2011年10月11日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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