チェスターNEWS
土地・家屋の使用貸借について
2011/10/11
関連キーワード: 使用貸借
使用貸借とは、例えば、土地の賃貸借において、公租公課に相当する金額以下の金銭の授受があるにすぎないものが該当します。
しかし、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても、権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものには、これに該当しません。
また、家屋の使用貸借があった場合には、その敷地の用に供されている宅地等についても、使用貸借があったものとして評価します。 この場合、建物の貸主は自用家屋評価額で、借主の評価額は零となります。
※本記事は記事投稿時点(2011年10月11日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
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