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開業費と創業費

2011/10/17

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開業前に、事業の開始準備のため使用した開業費や創業費は必要経費として区別されます。

例えば、仕事用の物品購入費や印鑑・名刺の作成費など「~費」というのは資産扱いになります。繰延資産ということになります。

繰延資産とは、支出した効果が支出時ではなく将来につなげるものとすれば、そのような経費はその年度に一括で費用にすると売上より経費が多くなって赤字になってしまうことがあります。

その効果が及ぶ期間を償却期間というのですが、償却期間にわけて費用に計上します。

開業費・創業費の償却期間は5年間(60ヶ月)です。

償却方法には、5年つまり60ヶ月での均等償却という方法と任意償却があります。どちらかを選ぶことができます。

任意償却にすると、償却期間や償却額を自由に設定したり全額経費にしたりすることができます。

償却方法については、年度末に利益が確定してから決算をする方法がよろしいかと思います。

※本記事は記事投稿時点(2011年10月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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