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従業員に金銭を貸付けしたとき

2012/01/05

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従業員に対して、会社が金銭を貸付けた場合には、災害・病気等により臨時的に多額の生活資金が必要になった場合を除き、従業員が銀行から金銭を借り入れした場合と同じように、利息を課さなければいけません。

しかし、会社が従業員に無利子又は、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時における公定歩合(「日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率。」以下同じ)に年4%を加算した利率に、満たない利率にて金銭の貸付けをした場合には、当該貸付利率と公定歩合に年4%を加算した利率との差額が給与として課税されてしまいます。

また、銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合には、上記の差額ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。

仮に、給与課税されても、適正に源泉徴収をすればよいのですが、課税の公平性を確保する観点などからは、無利子又は低い利率での金銭の貸付けは、その是非については意見が分かれるところです。

※本記事は記事投稿時点(2012年1月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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