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社会保障・税一体改革素案

2012/01/16

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先日、政府・与党社会保障改革本部が社会保障・税一体改革素案を決定致しました。 そこには、23年度税制改正で棚上げとなっていた、相続税の改正案が織り込まれておりました。内容は下記のとおりです。

【現行】

■ 基礎控除
定額控除 5000万円 比例控除 1000万円×法定相続人の数

■ 保険金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数

■ 税率
1000万円以下:10% / 3000万円以下:15% / 5000万円以下:20% / 1億円以下:30%
3億円以下:40% / 3億円超:50%

【改正案】

■ 基礎控除
定額控除:3000万円 / 比例控除:1000万円×法定相続人の数

■ 保険金の非課税限度額■ 
500万円×法定相続人※の数

※未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る

■ 税率
1,000万円以下:10% / 3,000万円以下:15% / 5,000万円以下:20% / 1億円以下:30%
2億円以下:40% / 3億円以下:45% / 6億円以下:50% / 6億円超:55%
(注)上記の改正は、平成27 年1 月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される。

なお、国会の動向によっては、上記内容と異なることもございますので、ご留意願います。

※本記事は記事投稿時点(2012年1月16日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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