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亡くなる3年以内の贈与

2012/02/27

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一般的な相続税の生前対策として、毎年110万円(贈与税の基礎控除内)ずつ贈与する方法があります。

しかし、相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の生前贈与加算として、相続税の計算上、課税価格に計上されますので、ご注意ください。

相続税の生前贈与加算については、以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  • ①相続または遺贈により財産を取得した者
  • ②相続開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産がある者
  • ③その財産は贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの。
    (住宅取得等資金の非課税贈与や贈与税の配偶者への居住用不動産等の贈与などは除かれます。)

一方、代襲相続や遺贈がある場合を除き相続人にならない孫への贈与は、亡くなる直前であっても、相続税の財産に計上されることがありません。

なお、令和6年以降に贈与される財産については、上記②の期間が相続開始前「3年以内」から「7年以内」に延長されます。ただし経過措置があり、令和9年から令和12年までに相続が開始する場合は、「令和6年1月1日以降」に贈与により取得した財産が生前贈与加算の対象になります。

贈与の場合には、念のため贈与契約書等を作成することをお勧めします。
税理士法人チェスターでは、生前贈与対策も行なっておりますので、こちらよりご連絡お待ちしております。

※本記事は記事投稿時点(2012年2月27日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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