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不動産の持分割合と贈与税

2012/03/05

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不動産を購入すると多額の資金が必要となります。そのため、一人で購入するのではなく、 共同でお金を出し合い不動産の購入をすることも多いと考えられます。

また、不動産を購入すると登記が必要となります。登記を行う際に、不動産に対する持分を決めなければなりません。この持分とは、登記を行う際に、その不動産の名義を誰がどのくらい所有しているかを示すものとなります。

ところが、登記を行う際のこの持分の割合について注意が必要となります。夫婦など共同で購入したからといって、単純に、それぞれの持分割合を2分の1ずつにしてしまうと、贈与税を課される恐れがあるのです。

不動産の持分は、購入資金を実際に誰がどのくらい用意したかにより定めなければならないとされています。つまり、住宅ローンの当事者と不動産の当事者が異なる等、資金の出所を無視した登記を行うと、その間違った部分について、実際に資金を出した人から、資金を出していないのに不動産を所有することになった人への「贈与」とみなされるのです。

このとき、資金を出していないのに不動産を所有することとなった「贈与」された人には、贈与税が課されることとなります。

※本記事は記事投稿時点(2012年3月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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