相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

不動産の持分割合と贈与税

2012/03/05

関連キーワード:

不動産を購入すると多額の資金が必要となります。そのため、一人で購入するのではなく、 共同でお金を出し合い不動産の購入をすることも多いと考えられます。

また、不動産を購入すると登記が必要となります。登記を行う際に、不動産に対する持分を決めなければなりません。この持分とは、登記を行う際に、その不動産の名義を誰がどのくらい所有しているかを示すものとなります。

ところが、登記を行う際のこの持分の割合について注意が必要となります。夫婦など共同で購入したからといって、単純に、それぞれの持分割合を2分の1ずつにしてしまうと、贈与税を課される恐れがあるのです。

不動産の持分は、購入資金を実際に誰がどのくらい用意したかにより定めなければならないとされています。つまり、住宅ローンの当事者と不動産の当事者が異なる等、資金の出所を無視した登記を行うと、その間違った部分について、実際に資金を出した人から、資金を出していないのに不動産を所有することになった人への「贈与」とみなされるのです。

このとき、資金を出していないのに不動産を所有することとなった「贈与」された人には、贈与税が課されることとなります。

※本記事は記事投稿時点(2012年3月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:相続財産を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の特例(取得費加算)とは?

【前の記事】:亡くなる3年以内の贈与

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る