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相続財産を譲渡(売却)した場合の譲渡所得の特例(取得費加算)とは?
2012/03/12
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1.不動産を売却するなら、3年10ヵ月以内!?
相続が起きてから、相続した不動産を売却するケースは多くありますが、売却の際には相続税とは別に、「譲渡所得税」という所得税が課税されます。この譲渡所得税は、相続した不動産の所有期間が5年以上であれば、売却益に対して20%の税率で課税されます。
しかし、相続した不動産は昔から所有しているものも多く、そういった場合には購入時の価額が不明なことが多く、その際には売却額の5%のみが経費として認められています。
そうすると、売却額のほとんどに20%の税金が課税されてしまうため譲渡所得税負担が大きくなってしまいます。そこで相続が起きてから3年10ヵ月以内に、相続した不動産を売却すると、支払った相続税のうち売却する土地に対応する部分を所得税の取得費として認める取得加算の特例が設けられています。
譲渡所得の金額 =売却金額-(購入した時の額+「相続税の取得費加算額」+譲渡費用)
2.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が改正!?
この特例は、通称「取得費加算の特例」と言われているもので、相続により取得した土地、建物、株式などを、亡くなられた日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額の一部を譲渡資産の取得費に加算することが出来るという特例です。すなわち、譲渡所得税を減らすことが出来る特例なのです。
この特例ですが、平成27年1月1日以降に発生の相続開始分から、税制改正され、従来よりも減税額が小さくなるような計算式になっているため注意が必要です。
※本記事は記事投稿時点(2012年3月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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