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相続開始後に不動産を売却した場合の相続税評価額

2012/03/19

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相続した不動産を売却した場合、相続税評価額を下回ることもよくあります。
このようなときは、次の要件を満たしていれば売却した金額をもって相続税評価額とできることがありますので、該当する場合には、専門家に相談したほうがいいでしょう。

  • ・相続開始時と譲渡時期との時間差があまり無いこと。
  • ・売却価額が適正※であること。
    ※売却価額が適正でない場合

例えば、何らかの事情等により、相続財産を処分する必要があり、売り急いだため仲値を下回る価額での取引があった場合や、譲渡先が特殊関係者(親族や同族会社)であり、その売却価格に合理的な根拠がない場合等。

※本記事は記事投稿時点(2012年3月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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