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国外財産調書制度

2012/03/26

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平成24年の税制改正大綱では、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが増大、国際的租税回避が問題視されている等の現状に踏まえて、一定額を超える国外財産を保有する個人に対して、保有する国外財産の詳細を記載した調書の提出を求める制度が創設されることが盛り込まれています。

この制度では、その年の12月31日において合計額が5千万円を超える国外財産を有する(日本)居住者は、国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を、翌年3月15日までに、税務署長に提出することを義務付けするものです。

国外財産にかかる所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告がある場合の加算税(ペナルティ)も以下のように差がつけられます。

(1) 提出された国外財産調書に、その申告漏れ等に係る国外財産の記載があるとき その記載がある部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)や無申告加算税(15%、20%)については、通常課される加算税額からその申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を控除されます。

(2) 国外財産調書の提出がないとき
通常課される加算税額にその申告漏れ等に係る所得税・相続税の5%相当額を加算されます。
さらに、国外財産調書の不提出、虚偽記載に対する罰則として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が設けられています。

この改正は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用、罰則規定については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外持参長所について、適用される予定です。

※本記事は記事投稿時点(2012年3月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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