チェスターNEWS
貸家建付地の評価について
2012/04/02
関連キーワード: 貸家建付地
貸家建付地とは、自己の所有する土地に家屋を建築し、その家屋を他に貸し付けている 場合のその土地のことをいいます。
土地を貸家建付地とした場合、その土地については2割、さらにその上の家屋についても3割程度評価を下げることができます。
貸家建付地の評価においては、賃貸割合(家屋の床面積の合計に対する、課税時期において貸し付けている部分の床面積の割合)が高いほど土地の評価を下げることができますが、アパートなどを貸し付けていて、課税時期において一時的に空室となっていた場合は、その空室について賃貸されてないものと判断されてしまうのでしょうか。
これにつきましては、以下のような事実関係が認められる場合には、当該空室について課税時期において賃貸されていたものとしてみることができます。
- ① その空室について課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。
- ② 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。
- ③ 空室の期間が、課税時期の前後の1ヶ月程度であるなど、一時的な期間であること。
- ④ 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。
※本記事は記事投稿時点(2012年4月2日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
【次の記事】:小規模宅地等(特定居住用宅地等)についての評価について
【前の記事】:国外財産調書制度