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小規模宅地等(特定居住用宅地等)についての評価について
2012/04/09
関連キーワード: 小規模宅地等の特例
相続財産のうち、相続人等の生活基盤の維持に不可欠なもの(例えば両親の持っている土地や工場)には、高額な税金を課せられないように工夫されています。
その代表的な例として、今回は居住用の小規模宅地の特例があります。これは被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(亡くなった人が住んでいた家の土地)であれば、条件がそろえば240㎡まで80%減額できるという制度です。
この制度は、以下の条件を1つでも満たせば適用できます。
- ①配偶者が取得
- ②同居親族(息子や娘)が取得し、申告期限まで住んでおり、かつ宅地を保有
- ③同居親族がいない等、一定の要件を満たす場合には、別居していた親族が取得し、申告期限まで宅地を保有すること
この制度は、銀座のようにどんなに高い土地でも、土地の価格に関係なく使えるところが特徴です。そのため、狭くても1㎡当たりの地価が高い土地に引っ越すことで、相続税を大きく減らせることが出来るので、節税対策としても利用することが出来ます。
※本記事は記事投稿時点(2012年4月9日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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