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小規模宅地等(特定居住用宅地等)についての評価について

2012/04/09

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相続財産のうち、相続人等の生活基盤の維持に不可欠なもの(例えば両親の持っている土地や工場)には、高額な税金を課せられないように工夫されています。

その代表的な例として、今回は居住用の小規模宅地の特例があります。これは被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(亡くなった人が住んでいた家の土地)であれば、条件がそろえば240㎡まで80%減額できるという制度です。

この制度は、以下の条件を1つでも満たせば適用できます。

  • ①配偶者が取得
  • ②同居親族(息子や娘)が取得し、申告期限まで住んでおり、かつ宅地を保有
  • ③同居親族がいない等、一定の要件を満たす場合には、別居していた親族が取得し、申告期限まで宅地を保有すること

この制度は、銀座のようにどんなに高い土地でも、土地の価格に関係なく使えるところが特徴です。そのため、狭くても1㎡当たりの地価が高い土地に引っ越すことで、相続税を大きく減らせることが出来るので、節税対策としても利用することが出来ます。

※本記事は記事投稿時点(2012年4月9日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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