相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

相続人に未成年者がいる場合(未成年者の税額控除)

2022/03/01

関連キーワード:

相続人が次の要件に該当する場合には、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

【要件】

下記(1)~(3)のすべてに該当する者であること

(1)相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある者(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
又は、日本国内に住所がなくても次のいずれかにあてはまる者
①その者が日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある
②その者が日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない(被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く)
③その者が日本国籍を有していない(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除く)

(2)相続または遺贈により財産を取得したときに18歳未満である者(相続開始が令和4年3月31日以前の場合は「20歳未満である者」)

(3)被相続人の法定相続人である者

【差し引く金額】(相続開始が令和4年4月1日以後の場合)

(18歳 ― 相続開始時の年齢)× 10万円

年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

例えば、相続人の年齢が10歳7ヶ月の場合、18歳までは7年5ヶ月ですので、切り上げて8年となり、差し引く金額は80万円となります。

また、相続開始時に相続人が胎児であるときは、生きて生まれた場合に、相続税額から180万円を差し引くことが可能です。

※本記事は記事投稿時点(2022年3月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:相続税の税額控除について

【前の記事】:相続税申告書への押印不要に!共同申告する際の注意点

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る