相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

相続時精算課税とは

2022/02/14

関連キーワード:

贈与の際、贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫である場合、相続時精算課税の適用を選択することができます。

(成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、受贈者が18歳以上であれば適用できます。贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者は20歳以上であることが要件です。)

しかし、贈与者が亡くなった時にその贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を納めなければなりません。

贈与税額の計算

贈与財産の価格の合計から特別控除額(限度額:2500万円 ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じた金額

※令和6年1月1日以降に贈与される財産については、相続時精算課税を選択している場合も年間110万円の基礎控除があります。このときの贈与税額は、贈与財産の価格の合計から基礎控除額を控除し、その残額から特別控除額を控除した金額に一律20%の税率を乗じた金額となります。

相続税額の計算

相続や遺贈により取得した財産の価格と相続時精算課税の適用を受けた財産の価格を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出した金額

※相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます
※相続財産と合算する贈与財産の価格は、贈与時の価格とします。なお、令和6年1月1日以降に贈与される財産については、基礎控除を行った後の残額を相続財産と合算します。

※本記事は記事投稿時点(2022年2月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:未成年者控除の適用について検討が必要となるようなケース

【前の記事】:【令和4年度税制改正大綱】住宅ローン控除、住宅取得等資金の非課税措置が延長

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼