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相続時精算課税とは
2022/02/14
関連キーワード: 相続時精算課税
贈与の際、贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫である場合、相続時精算課税の適用を選択することができます。
(成人年齢の引き下げにより、贈与が令和4年4月1日以後の場合は、受贈者が18歳以上であれば適用できます。贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者は20歳以上であることが要件です。)
しかし、贈与者が亡くなった時にその贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を納めなければなりません。
贈与税額の計算
贈与財産の価格の合計から特別控除額(限度額:2500万円 ただし、前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じた金額
※令和6年1月1日以降に贈与される財産については、相続時精算課税を選択している場合も年間110万円の基礎控除があります。このときの贈与税額は、贈与財産の価格の合計から基礎控除額を控除し、その残額から特別控除額を控除した金額に一律20%の税率を乗じた金額となります。
相続税額の計算
相続や遺贈により取得した財産の価格と相続時精算課税の適用を受けた財産の価格を合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出した金額
※相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます
※相続財産と合算する贈与財産の価格は、贈与時の価格とします。なお、令和6年1月1日以降に贈与される財産については、基礎控除を行った後の残額を相続財産と合算します。
※本記事は記事投稿時点(2022年2月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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