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未成年者控除の適用について検討が必要となるようなケース

2022/02/25

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相続人の中に未成年者がいる場合には、相続税の税額から一定の税額が控除されます(相続税法19条の3)。

(未成年者控除額)= (18歳に達するまでの年数※)×10万円
※1年未満の端数があるときは、1年に切り上げ
相続開始が令和4年3月31日以前の場合は「20歳に達するまでの年数」

未成年者控除の適用について検討が必要となるようなケースはほとんどありません。しかし、以下の場合でも、未成年者控除を適用できるので確認しましょう。

1. 未成年者が婚姻している場合(基本通達19の3-2)

改正前の民法753条の規定により、未成年者が婚姻した場合には、法律上は成年に達したものとしてみなされます(成年擬制)。しかし、この場合でも未成年者控除は適用可能です。

なお、令和4年4月1日に民法の改正が施行され、成年年齢は18歳となり、婚姻できる年齢も男女ともに18歳となります(成年擬制を定める民法753条は削除)。

(参考)民法改正による成年年齢と婚姻年齢

 成年年齢婚姻年齢
令和4年3月31日以前20歳男性18歳、女性16歳
令和4年4月1日以後18歳男女とも18歳

2. 胎児の未成年者控除(基本通達19の3-3)

胎児にも相続権があります。この場合、胎児が無事に生まれた場合には未成年者控除が適用され、その金額は 18年×10万円により180万円となります。

相続開始が令和4年3月31日以前の場合は、成年年齢が20歳であるため、胎児に対する未成年者控除の金額は200万円となります。

3. 相続を放棄した場合(基本通達19の3-1)

未成年者の相続人が相続を放棄したとしても、
・無制限納税義務者で18歳未満※であること
・相続放棄がなかった場合に相続人であること
の2つの要件を満たすときは、未成年者控除の適用があります。

※相続開始が令和4年3月31日以前の場合は「20歳未満」。

※本記事は記事投稿時点(2022年2月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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