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専業主婦のへそくりは夫の財産

2012/10/09

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相続税の税務調査で一番指摘事項が多いのが、名義預金です。

夫婦間でお財布を一つにしていた場合には、夫名義の預金も妻名義の預金もごちゃ混ぜになっていることがよくあります。

専業主婦の妻が夫の収入を管理していた場合や、専業主婦の妻が夫から生活費を一定額もらっていた場合に、その収入や生活費の中から妻が長年溜めたへそくりについては、どのように扱ったら、いいでしょう。

この場合、夫は管理を妻に任せていただけなので、税務上はそのへそくりは夫の財産となります。

夫が亡くなった時の相続税では、妻や相続人名義の預貯金について、税務調査でその形成過程が追及されます。

専業主婦の場合には、自分の両親等から相続で取得した財産、今まで受け取った年金の合計額、婚前に持参した金銭を超える額の預貯金がある場合には、注意が必要です。

税務署は金融機関に相続人や被相続人の預貯金の移動履歴を照会かけることが出来ます。

過去10年分の入出金履歴を税務署が調査をして、申告漏れを指摘してきます。

夫が稼いだお金を妻がへそくりで貯めていたとしても、そのへそくりは夫の財産です。

いくら妻の名義の預貯金であったとしても、その中にあるお金は夫の財産として相続税の課税財産に計上する必要がありますので、注意が必要です。

※本記事は記事投稿時点(2012年10月9日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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