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都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価

2012/10/22

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宅地の評価額の減額要素のうちのひとつとして、都市計画道路予定地内にある宅地というものがあります。

都市計画道路予定地内の宅地といっても、都市計画道路は一般的に都市計画事業の認可や施工前の状況が多いと思われます。

これは、都市計画事業というのは計画の決定(告示)から施工までに何年とかかる長期的な計画であるからです。

さらに、都市計画道路予定地内では、都市計画法によって原則として2階建ての木造しか建築(許可が必要)できない等の制限を受けることになります。

このように、長期に渡り宅地としての通常の利用に制限が課せられることから、都市計画道路予定地の区域内にある宅地は、その土地の地区区分・容積率・土地のうち都市計画道路予定地の占める割合に応じて、一定の補正率を乗じて、その土地の評価額を減額することができます。

都市計画道路予定地に該当するかどうかは、役所などで調べることができます。

また、都市計画道路が完成済みであれば、この規定の適用はありませんのでご注意ください。

※本記事は記事投稿時点(2012年10月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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