相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

ディスカウント債の評価

2013/06/04

関連キーワード:

外国債券のなかには、額面金額よりも著しく低い価格で割引発行されるものがあります。

その分だけ、表面利率は通常の債券よりも低く設定されているものですが、満期時には額面金額で償還されるので、償還益とクーポン利息があるものとなります。

ディスカウント債は利付公社債と割引発行の公社債の両方の性格を合わせもつものとなり、それぞれを評価に反映させるものとなります。

このような商品特性を有するディスカウント債の評価方法については、財産評価基本通達にその具体的な取扱いが定められていないことから、同通達5(評価方法の定めのない財産の評価)を適用して、財産評価基本通達に定める評価方法に準じて評価するものとされており、具体的には下記に掲げる2つの財産評価基本通達の定めを準用して評価することが相当とされています。

  • ①財産評価基本通達197-2(利付公社債の評価)の(3)
  • ②財産評価基本通達197-3(割引発行の公社債の評価)の(3)

具体的な算出方法としては、
①発行価格
②(券面価格-発行価格)×発行日から課税時期までの日数/発行日から償還日までの日数
③(直前利払日から課税時期までの既経過利息-左記に対して源泉徴収される所得税相当額)

上記①+②+③がディスカウント債の評価額となります。

②が割引発行の公社債の評価に対応し、③が利付公社債の評価に対応する形となっています。

財産評価は、税理士によっても評価額にかなりの差がありますので、相続税専門の税理士法人チェスターをぜひご利用くださいませ。

※本記事は記事投稿時点(2013年6月4日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:取引相場のない株式等の評価(大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準)

【前の記事】:かわいい孫へ何かあげたい、そうだ教育資金にしよう!

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る