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金庫株活用による会社資金の生前贈与

2013/11/26

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2008年11月23日のコラムで相続又は遺贈により取得した未上場株式をその株式の発行会社に相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合にはみはし配当課税はおこなわれず、譲渡所得課税となること(租税特別措置法9条の7)をご案内いたしました。

平成25年度税制改正により、対象となる株式に相続又は遺贈により取得した株式だけでなく、相続時精算課税を適用した贈与・贈与税の納税猶予制度を適用した贈与により取得した株式も含まれることとなりました(平成27年1月1日以後に開始する相続から適用)。

相続時精算課税や納税猶予の規定の適用のある贈与を受けた者については相続開始日において株式の遺贈があったものとみなされ、相続税が課税されますが、相続税の申告期限の翌日から10月以内に会社に株式を買い取ってもらうことで、みなし配当課税を行わず、取得費加算の規定の適用を受けた上で、売却代金を受け取ることができます。これにより実質的に会社の資金を使って生前贈与を行うことができるようになりました。

株主が株式の
発行会社から支払いを
受けた譲渡対価の金額
100円
50円に対して原則:配当所得課税(総合課税):最高税率55.945%
特例:譲渡所得課税20.315%
譲渡益
80円
発行会社の資本金等の額のうち、
譲渡株式に対応する部分の金額
50円
30円に対して
譲渡所得課税20.315%
株式の取得費20円(取得価額)
※税率は平成27年以降の所得税+復興税+住民税

※本記事は記事投稿時点(2013年11月26日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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