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遺言の作成ポイント

2013/12/10

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相続人の争いを防ぐために遺言を用意したものの、法的に無効となってしまったり、記載内容が不十分だったために、結果として争いごとを増やしてしまっては、意味がありません。そこで、遺言作成時に注意をしたいポイントをご説明します。

① 遺留分の考慮

遺留分とは、遺言によっても侵害できない最低限の権利になります。遺留分を侵害した遺言を残すと、結果争いの種になってしまうことも考えられます。

② 定期的な内容見直し

遺言書は、形式を守れば何度でも書きなおしができ、最後に書いたものが有効となります。財産の内容は年々変化していくでしょうから、遺言書と辻褄があわなくなる可能性もあります。

③ 専門家に相談

遺言書の作成は自分でもできますが、弁護士や税理士・司法書士といった専門家に相談し、法的に有効かつ、税務上も効果的な遺言を残すことが大切です。

④ 税金面も考慮

遺言書通りに相続した場合、相続人が相続税を支払うことができるのか、考慮して作成する必要があります。とくに、土地・建物を相続する場合には、その相続税に見合う分の預金を相続させる等の対策が必要となります。

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※本記事は記事投稿時点(2013年12月10日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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