相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

二次相続も考慮しましょう

2009/03/22

関連キーワード:

配偶者が財産を取得した場合、法定相続分までは税金がかからないと聞きました。やはり、どのようなケースでも配偶者は法定相続分まで財産を取得し、残りを子供に取得させたほうが税金は少なくなるのでしょうか?

よくこのような質問をお客様からお受けします。

確かに配偶者は、自分の法定相続分、もしくは1億6千万円まで、財産を取得しても税金は免除されてゼロになります。「 配偶者の税額軽減の特例 」という取り扱いです。

しかし配偶者に相続財産を多く取得させることが必ずしも得策ではあるとはいえません。なぜなら配偶者が取得した財産は、いずれ配偶者の方がお亡くなりになられた場合に、その相続人に引き継がれ、いずれは課税対象となってしまうためです。

親から子供へ財産が移るためには、2度税金がかかるといわれるのはこのためです。将来発生する配偶者の相続( 第2次相続 )における税金まで考えれば、第1次相続において法定相続分まで取得しないほうが税金の合計額は少なくなる場合があります。

二次相続まで含めた生前対策は、専門家の助言がなければ難しいものです。

財産の額が多く、二次が不安な方は一度、当法人へご相談下さい。

1次2次相続を含めた税金のシュミレーションを行い、最適な遺産分割案のご提案を行います。

※本記事は記事投稿時点(2009年3月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:遺産分割後に別の遺産があることがわかったら?

【前の記事】:生前贈与にはご注意を

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る