相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスターNEWS

二次相続も考慮しましょう

2009/03/22

関連キーワード:

配偶者が財産を取得した場合、法定相続分までは税金がかからないと聞きました。やはり、どのようなケースでも配偶者は法定相続分まで財産を取得し、残りを子供に取得させたほうが税金は少なくなるのでしょうか?

よくこのような質問をお客様からお受けします。

確かに配偶者は、自分の法定相続分、もしくは1億6千万円まで、財産を取得しても税金は免除されてゼロになります。「 配偶者の税額軽減の特例 」という取り扱いです。

しかし配偶者に相続財産を多く取得させることが必ずしも得策ではあるとはいえません。なぜなら配偶者が取得した財産は、いずれ配偶者の方がお亡くなりになられた場合に、その相続人に引き継がれ、いずれは課税対象となってしまうためです。

親から子供へ財産が移るためには、2度税金がかかるといわれるのはこのためです。将来発生する配偶者の相続( 第2次相続 )における税金まで考えれば、第1次相続において法定相続分まで取得しないほうが税金の合計額は少なくなる場合があります。

二次相続まで含めた生前対策は、専門家の助言がなければ難しいものです。

財産の額が多く、二次が不安な方は一度、当法人へご相談下さい。

1次2次相続を含めた税金のシュミレーションを行い、最適な遺産分割案のご提案を行います。

※本記事は記事投稿時点(2009年3月22日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

【次の記事】:遺産分割後に別の遺産があることがわかったら?

【前の記事】:生前贈与にはご注意を

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼