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遺産分割後に別の遺産があることがわかったら?

2009/03/29

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遺産分割協議後に他の相続財産が見つかることもあります。この場合には、原則として、その遺産についてのみ、再度、遺産分割協議を開催することになります。

後で財産が見つかった場合には、再度遺産分割協議書を作成し、追加の相続税申告を行う必要があります。またその追加分については、延滞税も発生してしまいます。

通常、遺産分割協議後に財産が見つかるケースとしては、2~3年後の税務調査の時が多いようです。

このため、遺産分割前にきちんと相続人の方が、被相続人の遺産を調査し、財産目録を作成することが大切になります。後々の揉め事を避けるためにも、遺す側の方が、お亡くなりになられる前に一度ご自身の財産目録を作成された方がいいかもしれません。

遺産分割協議後に財産や債務が発見された場合の取り決めとして、通常は以下のような記載を遺産分割協議書に残しますので、遺産分割協議書に署名捺印する前に確認してみるといいでしょう。

「なお、本協議書に記載なき遺産・債務並びに後日判明した遺産・債務は、相続人全員で別途協議して決めるものとする。」

※本記事は記事投稿時点(2009年3月29日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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