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経営承継法における非上場株式の評価方法のガイドラインを公表

2009/04/05

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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」では、民法特例として、遺留分権者全員の合意の基に、遺留分に算定すべき基礎財産から事業承継に必要な非上場株式等を除外すること(除外合意)と、その非上場株式の価額を固定できる制度(固定合意)が設けられています。

このうち、後者の「固定合意」については、後の紛争を防止するために、固定する非上場株式の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明が必要となります。

そこで、中小企業庁はこのほど、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定合意を活用する際に必要な非上場株式等の評価方法についての考え方を示したガイドラインを同庁のホームページで公表しています。

ガイドラインでは非上場株式の評価方法を以下の類型に分類して、その評価方法の内容と評価にあたっての留意事項、裁判例などを示しています。

適用をご検討されている方は一度、目を通しておくといいかもしれません。

類型

1.収益方式
・収益還元方式
・DCF方式
・配当還元方式
2.純資産方式
・簿価純資産方式
・時価純資産方式
3.比準方式
・類似会社比準方式
・類似業種比準方式
・取引事例方式
4.国税庁方式
5.併用方式

※本記事は記事投稿時点(2009年4月5日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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