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追加経済対策 贈与税の非課税枠が610万円に

2009/01/01

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2009年から、住宅の購入・改修資金に充てることを条件に、贈与税の非課税枠が現行の110万円から610万円へと、500万円上積みされました。

財産を受け取る人が20歳以上で、贈る人が親・祖父母など直系尊属であることが条件。

一戸建てだけでなくマンションも対象となる。その他の条件として、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居する必要がある。

贈与税が軽減されれば、住宅投資に対しての景気浮揚効果も期待できるとの見方により、発表のあった4月9日の東京市場では、新興の不動産株が軒並み急騰して取引を終えています。

この措置は、2009年1月から2010年末までの2年間の時限措置です。要は、景気刺激のために親の応援を特別におまけしますから、家を建てましょう、ということですね。

簡単に、従前の制度と比較してみましょう。

従前の制度であれば、贈与税の非課税枠は110万円でした。

従って、親から610万円の贈与を受けると、
(610万円-110万円)×30%-65万円 という算式で贈与税額が算定され、85万円の課税がされていたのです。

家を建てるにあたって、610万円援助してもらっても、手元には525万円しか残らなかった訳ですね。

それが、今回の措置により援助してもらった610万円が丸々貰えるわけですから、親心としては「この時期に家を買えば?」と子供に言いたくなるでしょう。

(その後の改正で2010年は非課税枠が1,610万円に拡大されました。2011年以降も制度の延長が繰り返されています。)

参考:住宅資金贈与は最大3,000万円(※)が非課税に!贈与税の特例をわかりやすく解説

※本記事は記事投稿時点(2009年1月1日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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