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相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割

2009/06/07

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質問

相続人が海外にいる場合、遺産分割協議書の署名押印はどうすればいいのでしょうか?

回答

外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにその国にある日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。

実務的には、海外居住の相続人には遺産分割協議書を送り、そこに署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の日本大使館に持っていき、本人の署名であることを証明してもらいます。その上で遺産分割協議書を送り返してもらうのです。

海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんので、その代りに現地の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。

印鑑証明書は数百円で発行してくれますが、海外の日本領事館のサイン証明書は数千円かかる場合もあります。

※本記事は記事投稿時点(2009年6月7日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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