相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

チェスターNEWS

準確定申告とは

2009/06/14

関連キーワード:

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。準確定申告をする場合には、次の点に注意が必要です。

1.確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
2.相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。このときは、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
3.準確定申告における所得控除の適用
・医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額であり、死亡したときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。
・社会保険料、生命保険料、損害保険料控除(平成19年分以降は地震保険料控除)などの対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
・配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況によりおこないます。

※本記事は記事投稿時点(2009年6月14日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【次の記事】:包括受遺者と相続人の違い

【前の記事】:相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る