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広大地評価の特例とは

2009/07/12

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※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※

相続税における土地評価の方法に、「広大地」の評価があります。

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に定める開発行為を行なう場合に道路や公園などの公共公益的施設用地(=潰れ地)の提供が必要と認められるものをいいます。

つまり、潰れ地が生じるために宅地として有効利用できる面積が減ってしまうので、土地の評価額が下がるのです。

ただしその適用要件には慎重な判断が必要であり、不動産鑑定士と税務リスクを十分に吟味して適用の可否を検討する必要があります。

次のような土地はたとえ面積的には広大でも、税務上の広大地として評価をすることはできません。

  • ①すでに開発行為を終えているマンション・大規模小売店舗等の敷地(更に開発を行う必要性がないため)
  • ②道路に面しており、間口が広く、奥行がそれほどではない宅地・道路が二方、三方、及び四方にある宅地等(潰れ地がほとんど生じないため)
  • ③「大規模工場用地」に該当する土地(別途、規定が設けられているため)
  • ④最も適した利用法がマンション適地(中高層集合住宅の建築が最適とされる土地)に該当した場合(潰れ地が生じないため)

広大地に該当すれば、それだけで最大65%の評価減を適用することができるため、申告額に大きな影響を与える特例です。

※本記事は記事投稿時点(2009年7月12日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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