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申告書の提出方法 その1 遺産分割協議が纏まらない場合

2009/07/19

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申告は、相続人全員がその内容を確認し、一つの申告書を連名で提出するのが一般的です。しかしいつも皆で仲良く一つの申告書、とばかりはいかないのが実状のようで、ときには相続人の数だけ申告書が提出されることもあります。

ご存知のとおり、申告書の提出期限は、原則的には亡くなってから10ケ月です。遺言がなければ、相続人全員による分割協議によって、財産の分け方を決めなければなりません。

ただ、この期間に相続人の話し合いがつかなくても、申告期限は待ってはくれません。そんな場合には、法定相続割合でいわば仮の申告、納税をし、分割協議がまとまってからやり直しをすることになります。

このケースでは、体裁としては、一つの申告書で提出ができる場合が多いでしょう。

しかし、事態がもっと深刻で、話し合い自体ができない場合もあります。一部の相続人に財産を明示せず、敵対関係が露骨な場合です。こうなると、そもそも相続財産の全容も見えません。

こんな時は、それぞれの相続人が暫定数値でいい加減な申告をするより他に方法はありません。こんなやり方で税務署に対し、通用するかどうかは別問題です。

と言うより、税務署の格好のえじきとなります。こちらから、どうか相続税の調査に来て下さいと言っているようなものなのです。

※本記事は記事投稿時点(2009年7月19日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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