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遺言書に関する注意点
2009/09/06
関連キーワード: 遺言書
1.遺言書には大きく3つの種類があります。
- ①自筆証書遺言
- ②公正証書遺言
- ③秘密証書遺言です。
以下それぞれの注意点です。
①自筆証書遺言
- ・すべて自筆であること(代筆・ワープロ等では認められません。)
- ・作成年月日が記入されていること(平成○年8月吉日 等の日付が特定できないものは無効となります。)
- ・署名、捺印があること(実印が望ましい。)
- ・封筒に入れなくても無効にはなりませんが、通常は封筒に入れて封印します。また、この場合には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所の検認が必要となります。
②公正証書遺言
原本を公証役場で保管するので、紛失することはありません。
また通常、遺言が無効になることや偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要であるので、自筆証書遺言のように注意点は少なくなります。
ただし、公証役場の手数料と、作成の際に証人二人が必要となります。
③秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使います。
あまり一般的ではありませんので割愛させていただきます。
2.遺留分への配慮
法定相続人には遺留分という権利がありますので、相続人間の争いを避けるためにも、配慮する必要があります。
ここで間違ってはいけないのは、遺留分を侵害する遺言書を作成することができないのかというと、そうではないということです。
どういうことかというと、遺留分減殺請求をするかどうかは、各相続人の判断に委ねられているということです。
3.保管方法
遺言書は遺言者の死後、発見されて遺言の内容が実行されなければ意味がありません。そのためには、保管方法には注意が必要です。
直筆証書遺言や秘密証書遺言は銀行の貸し金庫に保管したり、行政書士などの信頼できる第三者に保管を依頼するなどしましょう。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので改ざんや紛失のおそれはありませんが、遺言書の存在自体があきらかにならなければ、遺族の手に渡らないおそれがあります。本人の持っている正本や謄本を発見しやすい場所に保管しておいたり、公正証書遺言の存在を家族に知らせておくなどしましょう。
※本記事は記事投稿時点(2009年9月6日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
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