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相続の申告における葬儀費用の取扱い

2009/09/13

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1.相続財産から控除

葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用と考えられます。そのため計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算されます。しかし原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるということではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。

2.領収書等

葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は明確にしておく必要があります。葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管しましょう。しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあります。ですので、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは金額、支払日、支払先、支払目的などをメモしておきましょう。

3.香典

香典は収入ですから、申告すべきなのか、税金がかかるのか等の疑問が浮かびます。しかし一般的には通常の金額であれば収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。ただし、常識的な額であればという条件付きです。ちなみに、香典が収入にならないのですから、もちろん香典返しの費用は相続財産から差し引くことはできません。

※本記事は記事投稿時点(2009年9月13日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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