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相続税法24条改正

2010/01/10

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ついに改正されることになりそうです。相続対策の目玉、相続税法24条。以下、平成22年度税制改正大綱の要旨です。

定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、次の見直しを行います。

イ 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価額は、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とします。

  • (イ) 解約返戻金相当額
  • (ロ) 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額
  • (ハ) 予定利率等を基に算出した金額

ロ 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価額は、原則として、解約返戻金相当額とします。

(注1)上記イの改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(当該期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます。)に係るものに限ります。)及び平成23年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。

(注2)上記ロの改正は、平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用します。この相続税法24条を使った相続対策として、保険が多用されていました。簡単に言うと、保険金を一括受取じゃなくて分割受取にすると、相続税評価を大幅に下げてあげるよというものです。

この改正により、相続税法24条を使用した保険は以下のようになります。

  • ①現在の状態はH23.3.31までの相続に限り従来の効果を得られる
  • ②H23.4.1以降の相続では評価減効果なし

つまり現在この対策をしている方でも、平成23年4月1日以降に相続が開始した場合には、その対策は意味をなしません。

相続税法24条による対策だけで相続対策を行っていた方は注意が必要です。もう一度全体を見直し、相続対策を行う必要があります。

税理士法人チェスターでは、相続税の生前対策にも力を入れておりますので、お気軽にご相談下さい。

※本記事は記事投稿時点(2010年1月10日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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