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法定相続分課税から遺産課税への転換

2010/01/03

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民主党が新政権となったことで税制にも大きな影響がありますが、その一つとして、現行の課税方式である法定相続分課税方式から「遺産課税方式」への転換が実現しそうです。

日本の課税方式は、明治38年の相続税法創設以来、遺産課税方式とされていましたが、昭和25年に遺産取得課税方式に改められ、昭和33年には法定相続分課税方式を導入した遺産取得課税方式が採用され今日に至っています。法定相続分課税方式は、各人の課税価格を合計した相続財産総額を基にいったん法定相続分で税額の総額を算出した後、その総額を各相続人の実際の相続割合で按分して個々の負担税額を決定する方法です。

法定相続分課税方式は、累進税率の緩和を狙った仮装分割への対応や、分割困難な資産相続への配慮といった観点に立っていますが、

1.他の相続人が取得したすべての財産を把握しなければ税額計算できない

2.取得した財産が同額でも相続人数によって税額が異なる場合がある

3.居住や事業の継続に配慮した特例により無関係な共同相続人の税負担まで緩和される
などといった不合理な点も多いと言われています。

一方、「遺産課税方式」は、被相続人の遺産総額そのものに課税します。英米系の国で採用されており、人は生存中に蓄積した富の一部を死亡にあたって社会に還元すべきである、という考えに基づいています。死亡した人の所得税を補完する意義があり、作為的な仮装の遺産分割による租税の回避を防止しやすく、また、遺産分割に関係なく遺産の総額によって相続税の税額が定まるため、税務の執行が容易になるといったメリットがあります。

民主党は、課税方式の見直しとともに、課税ベースの拡大や税率構造の見直しも視野に入れ、税収は社会保障の財源とすることも明確に打ち出しています。

税理士法人チェスターは相続専門の事務所ですので、この税制改正にはとても注目しております。また最新の情報がありましたら、随時お伝えしていきます。

※本記事は記事投稿時点(2010年1月3日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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