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相続財産の評価額を減らしたい

2010/01/17

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資産の評価を減らすことができれば、相続税の納付額が少なくなります。

特に財産の中でも土地の評価については、多くの評価方法があり、税理士によって評価額が大きく異なることもあります。

このため相続に強い税理士に申告を依頼することで、資産の評価額を減額することは可能となります。

しかし、実際に相続が発生した後では、決められたルールの中で最適な評価減を行い申告する道しかありませんが、生前から相続対策を行うことでより資産の評価減を行うことが可能となります。

このため多額に税金の納付が予想される方については、生前から税理士に相談し、相続対策を行っておくことが重要です。相続が起きてからでは、評価額の減額には限界がありますが、生前から対策を行うことで減額対策の選択肢の幅が広がります。

※本記事は記事投稿時点(2010年1月17日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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