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小規模宅地の特例の改正について

2010/04/11

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平成22年4月1日以降、相続開始の方は小規模宅地の特例改正後の 規定が適用されますので、ご注意下さい。

小規模宅地の特例の改正の論点は、次のようなものです。

  • (1)相続人等が、相続税の申告期限まで事業や居住を継続しない宅地を除外
  • (2)小規模宅地を共有名義にするときは、相続人ごとに判定する
  • (3)小規模宅地の上にある建物で、居住用と貸付用があるときは、用途ごとに判定する
  • (4)特定居住用宅地等は、居住に使われていた土地に限る。

小規模宅地の特例の趣旨は、相続人による事業や居住を継続するための特例措置であるため、従来より居住や事業要件の継続がされない場合にでも、200㎡まで50%評価減を行うというのはおかしいという声があがっていました。これにより、200㎡まで50%の評価減が適用されるのは、貸付事業用宅地のみと限定されます。貸付事業用宅地とは、不動産貸付業として使われている土地です。

また相続人ごとに判定が必要になりますので、従来のように配偶者が少しでも土地を 相続すれば、全体に特例の効果が及ぶといった恩恵を受けることができなくなります。

このように小規模宅地の特例改正により、実質的に増税となる方が増加しそうですね。

※本記事は記事投稿時点(2010年4月11日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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