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生命保険を活用した納税資金の準備

2010/04/25

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相続税は相続の開始があった日から10月以内に納付しなければならず、その納付は現金一括納付が基本です。

しかし、多額の遺産の中心が、自宅や賃貸用の不動産、自社株といった換金しづらいものあれば、税金を納期限までに現金で払うことは難しくなってきます。延納・物納といった納付の特例もありますが、いずれも条件は厳しいので、生前に納税資金対策として、「現金化しやすい資産を準備しておくこと」は、残された家族のためにも、とても大切なことです。

長期的な視野で活用しやすい納税資金対策は、生命保険です。生命保険金等の税制優遇措置も使えるので、適用できる方は是非お勧めしたいです。

生命保険による納税資金対策のポイントは、「保険金額」「受取人」です。

「保険金額」:相続が発生した場合の税額を概算して、その額を補える金額の保険を契約する必要があります。

「受取人」:保険金受取人は実際に税金を負担する者(主に子供)にする必要があります。

保険金受取人は配偶者(妻)となっている場合が多いのですが、妻は税額軽減により、多額の税金を負担するケースは少ないのが現状です。一方、納付にある程度まとまった金額が必要になるのは、子供となる場合が多いので、受取人は子供とするのがポイントです。 妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき税金を納めると、妻が子供に贈与したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

その他、オーナー企業が生命保険を活用することにより、オーナー経営者などの死亡時の、退職金支払いに充てることができます。オーナー個人側においても、納税資金の確保、退職金の税優遇措置の享受が受けられるメリットがあります。

税理士法人チェスターでは、個別事情を考慮し納税資金の確保を含めた相続の生前対策を行っていますので、ご不安・ご不明なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

※本記事は記事投稿時点(2010年4月25日)の法令・情報に基づき作成されたものです。
現在の状況とは異なる可能性があることを予めご了承ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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