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- 家なき子特例。親と同居しなくても小規模宅地等の特例が使える制度
『家なき子特例』は親と同居しなくても小規模宅地等の特例が使える制度
故人と同居していた土地を相続したら評価額を80%も減額できるほど節税効果の高い小規模宅地等の特例。
「土地を相続したけど、故人と同居していなかったから使えないのか・・・」
と諦めていませんか?
そんなあなたでも小規模宅地等の特例が使える方法があります。
それは「家なき子特例」を使うことです。
家なき子特例は故人と同居していなくても小規模宅地等の特例が使えるだけでなく、うまく使えば生前対策として大幅な節税にもなる有利な特例です。
*小規模宅地等の特例についてまずは基本的なことを知りたい方は小規模宅地等の特例で80%節税!土地を相続したら絶対使うべき特例を参照ください。
1.家なき子特例とは?
家なき子特例とは、故人と同居をしていなくても使える小規模宅地等の特例の類型です。もし家なき子特例を適用できれば、通常の小規模宅地等の特例と同様、80%の減額効果が受けられます。
家なき子の特典は、自己所有の家屋に住んでいない人です。
注意点は、被相続人の事業用の宅地や貸付用の宅地には適用できず、居住用の宅地にしか使えませんので気を付けてください。
2.家なき子特例は誰が使える?
従来は、次のすべてに該当すれば、家なき子特例が適用できました。
■旧家なき子特例の条件
(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
しかし、平成30年度の税制改正で要件が追加され、次の全てに該当しなければ適用できなくなりました。
■改定後の家なき子特例の条件
(イ)亡くなった人に配偶者や同居の親族がいない
(ロ)宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
(ハ)相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
(ニ)相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない
ただし、納税者に不利な改正であることを考慮し、平成30年3月31日現在において平成30年度改正前の「家なき子」特例の要件を満たしている場合には、令和2年3月31日までに発生した相続に限り、改正前の要件をもって「家なき子」特例が認められます。
3.家なき子特例で集めるべき書類とは?
家なき子特例は小規模宅地等の特例の中の一つですので、申告書への記載方法は小規模宅地等の特例と変わりありません。
しかし、1点だけ違うのが、添付するべき書類が多いことです。
以下に記載・提出するべき書類と添付するべき書類をまとめます。
記載するべき書類
① 第11・11の2表の付表1
② 第11・11の2表の付表2の1
③ 第11・11の2表の付表2の2
④ 第11・11の2表の付表2の3
*いずれも国税庁のHPよりダウンロード可能
添付するべき書類
・戸籍の附票の写し
戸籍の附票はこれまでの住所の変遷が記載されたもので、故人が亡くなった後に作成されたものを提出します。
なお、平成30年度税制改正によって、戸籍については謄本の原本のみならず写しの提出でも許容され、また、これに代えて、「法定相続情報一覧図の写し」の添付でも良くなりました。
・相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係がある法人の所有する住宅に住んでいないことを証明する書類
賃貸借契約書や相続開始前3年以内に居住していた家屋の履歴事項全部証明書が想定されます。
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないことを証明する書類
同じく、賃貸借契約書や相続時に居住している家屋の履歴事項全部証明書が想定されます。
4.税制改正によって家なき子特例が適用できなくなったケース
「親と同居するのは気が進まないんだけど、相続するとなれば特例を使って大きく節税をしたい」とお悩みであれば、相続が起こる前に家なき子特例を使うことを見越した対策を採ることがオススメです。
しかし、上記でご説明した平成30年度税制改正によって、家なき子特例の適用のハードルは上がっており、これを踏まえた対策を採ることが必要です。
親の持ち家にタダで住んでいても適用されていましたが・・・・・・
平成30年度税制改正までは、独居の父(母は既に死亡)名義の自宅の敷地を別居の子が相続した場合でも、その子が相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住していなければ(例えば、父名義の家屋に借家住まいしていれば)、家なき子特例の適用対象となっていました。
しかし、平成30年度税制改正によって、上記のケースでは、子は3親等以内の親族(父)所有の家屋に住んでいたため、家なき子特例の適用除外になってしまいました。
持家を売ってリースバックすれば適用されていましたが・・・・・・
平成30年度税制改正までは、別居の子が、自己名義の自宅を他人や親族に売却し、その家屋をリースバックによって居住していた場合でも、その子が相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住していなければ(売却して3年を超えていれば)、家なき子特例の適用対象となっていました。
しかし、平成30年度税制改正によって、上記のケースでは、子は相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことになるため、家なき子特例の適用除外になってしまいました。
どの手段がオトクなのかは個人差があります
相続に備えて、敢えて「家なき子」になるのか、それとも親から生前贈与を受けた方が良いのか、若しくは相続開始前から同居した方が良いのか。
あなたがどうしたいのか、財産がどれほどあるのか、状況によってベストな節税対策は異なってきますので、誰もが家なき子特例がおトクだとは一概に言い切れません。
家なき子特例の適用場面が縮減したからこそ、節税対策をトコトンやるのであれば、相続専門の税理士に対策方法を聞くのが一番早く確実です。
5.まとめ
故人と同居をしていなくとも小規模宅地等の特例を使えるようになる家なき子特例。もしあなたが条件に当てはまりましたら是非お使いください。
家なき子特例の前に小規模宅地等の特例についてまだイマイチわかっていないという方は、小規模宅地等の特例で80%節税!土地を相続したら絶対使うべき特例」から概要を知ることができます。
もしくは節税対策を含めてどうしたらいいのかお知りになりたい方は、弊社にてご相談を承っておりますのでご連絡ください。
小規模宅地等の特例のすべて
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具体的な内容は
- 小規模宅地等の特例とは?基礎知識と税金の計算方法
- 2世帯住宅、被相続人が老人ホームにいた、賃貸アパートを相続など。
パターン別特例の適用判断一覧 - 書くべき2枚の申告書とステップを追った具体的書き方
など、小規模宅地等の特例を使い80%の減額を受け、相続税を大幅に節税するノウハウです。大事な方が残してくれた大事な土地を相続税の支払いで手放してしまわないようにしてください。
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