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事業でやっている駐車場は特定事業用宅地になる?減額50%と80%の分かれ目

駐車場は小規模宅地等の特例のなかで貸付事業用宅地の特例に当てはまるため50%の減額が適用されます。しかし駐車場を事業として展開していたら貸付ではなく事業用の特例になり80%の減額になるのではないか?というお声をよくお聞きします。

結論から言うと駐車場は事業用宅地としての適用はできず、貸付事業用宅地の適用のみになりますので50%の減額しかできません。

さらに駐車場といえども青空駐車場であれば貸付事業用宅地の適用さえもできず、減額が0になるのも注意です。

なぜ、貸付事業用宅地の適用しかできないのか、詳しくみていきます。

*駐車場での小規模宅地等の特例適用については「駐車場を相続したら小規模宅地等の特例で80%の節税はできるのか?」からご覧ください

1.駐車場は貸付事業用宅地か?事業用宅地か?

前提知識として問題となっている小規模宅地等の特例についてまとめます。

・貸付を行っている不動産がある土地(不動産貸付業、駐車場業等)→ 200㎡まで50%減額
・自分で事業を行う土地(事業用宅地)→ 400㎡まで80%減額

50%減額か80%減額かは支払う税額も大幅に変わってきますので、駐車場を事業展開されている方にとっては注目のテーマです。

50%減額が適用されます

事業として行っている駐車場は一体どちらになるのか。

そもそも“事業”とは自分で事業を行うことが要件となりますので、単に不動産を貸しているだけでは貸付事業用宅地とみなされるため、駐車場は50%減額が適用されます。

月極駐車場も貸付事業用宅地になるのか?

駐車場の貸付形態は、特に問われませんので、一括でコインパーキング事業者に貸している場合や、月極で貸している場合等、全て貸付事業に含まれます。

またここで大切なことは、駐車場として利用している土地に「アスファルト舗装、コインパーク設備等」といった「構築物が設置」されていることです。

2.青空駐車場は小規模宅地等の特例を使えるのか?「駐車場」の定義とは

冒頭でも述べたように駐車場であれば何でもいいというわけではありません。

構築物が何もない、いわゆる「青空駐車場」は特例適用の対象とならないので注意が必要です。

青空駐車場に小規模宅地等の特例が適用されない理由としては、青空駐車場であればいつでも駐車場以外の形態に変えることができるから、わざわざ特例で守ってあげなくてもいいと国が定めているためです。

しかし構築物があればきちんと駐車場業をしていて事業継続の意思もあるから特例で守ってあげようされています。

3.相続発生後に構築物を置いたりなど変更はできるのか?

相続が発生した後に慌てて、青空駐車場に構築物を設置しても手遅れです。あくまでも、相続開始時点の現況で判断されるためです。このため、生前から準備するのであれば、青空駐車場となっている土地について構築物を設置するといった対応が必要です。

4.まとめ

節税の観点からは青空駐車場を相続することは避けましょう。
本格的に人を置いたりしないとダメなのか、といった疑問などありますが、砂利を置くだけでも立派な駐車場になります。

青空駐車場になるのかどうかの判断については青空駐車場は小規模宅地等の特例で節税できないからご覧ください。

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監修者 荒巻善宏


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