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小規模宅地等の特例を使うために記載するべき2枚の申告書

あなたが相続した土地が小規模宅地等の特例を活用できると判断できたら、次は相続税の申告書に必要事項を記入していかなければいけません。

しかし、記入をする前に意外と重要なポイントが「どの書類に書くのか」ということです。

あなたが、どのような種類の土地を相続したかによって、書くべき申告書が変わってきます。

小規模宅地等の特例に関する申告書は第11表

申告書はすべて国税庁のホームページからダウンロードできます。

全15種類の書類があり、小規模宅地等の特例を活用するために記入するべき書類は第11の2表の付表です。

さらに、第11の2表の付表でも
・付表1
・付表2
・付表3
・付表3の2
・付表4
と5種類の書類があり、小規模宅地の特例の適用を受ける財産種類によって、記載すべき書類が異なります。

具体的には
・その土地を共有で取得したかどうか
・その土地が貸付アパート等の場合、貸付割合が100%かどうか
という2点によって集めるべき書類が変わります。

*貸付割合とは・・・土地の何%を貸付にあてているかの割合。例えば、1階が貸家で2階があなたのお住いの場合、貸付割合は50%。

1.通常の場合(ほとんどの方はこのパターンです)

上記の条件で言うところの
・土地を共有で取得していない
・貸付アパートなどの貸付割合が100%
の場合です。

ほとんどの方がこのパターンに当てはまります。

書くべき申告書は
・第11・11の2表の付表1
の1枚になります。

▼参考記事
ステップを追うだけ。第11・11の2表の付表1の書き方【小規模宅地等についての課税価格の計算明細書】

2.土地を他の相続人と共有で相続した場合、もしくは貸付割合が100%でない場合

・土地を他の相続人と共有で相続した
・貸付割合が100%でない

上記のどちらかが当てはまった場合、下記の申告書を記載・提出しなければいけません。

・第11・11の2表の付表1
・第11・11の2表の付表1(別表)

3.相続税申告1000件やってほぼ取り扱わなかった申告書

冒頭でお話したように第11表は数種類ありますが、下記の申告書は今まで1000件以上の相続税申告をやってきても見たことない書類です。
そのため、よほど特殊な事業がない限りは気にしなくても構いません。

第11・11の2表の付表2

「小規模宅地等、特定計画山林又は特定事業用資産についての課税価格の計算明細書」
相続した財産の中に、「特定計画山林の特例」又は「特定事業用資産の特例」の対象となりうる資産がある方が使う書式です。

第11・11の2表の付表3

「特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産についての課税価格の計算明細」
特例の対象として、特定受贈同族会社株式等である特定事業用資産を選択した方がいる場合に使用する書式です。

第11・11の2表の付表3の2

「特定受贈同族会社株式等について会社分割等があった場合の特例の対象となる価額等の計算明細」
特定受贈同族会社株式等に会社分割があった場合に使用する書式です。

第11・11の2表の付表4

「特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林である選択特定計画山林についての課税価格の計算明細」
特例の対象として特定森林経営計画対象山林である特定計画山林を選択した際に使用する書式です。

まとめ

書くべき書類を把握したら次は申告書を国税庁のHPからダウンロードし、印刷します。

印刷した用紙に必要事項を書いて提出する流れとなります。

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小規模宅地等の特例を使って節税する

監修者 荒巻善宏



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