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借地権を相続したら押さえておくべき基礎知識とポイント
借地権の種類 ?普通借地権・定期借地権?
1)借地権とは?
借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」を言います。
地上権、土地の賃借権、いずれも他人の土地を使用する権利のことを指しますが、それが建物の所有を目的とするものであるとき、これを借地権と呼びます。
つまり、簡単に言えば、
土地・・・他人のもの
その上の建物・・・自分のもの
このとき、自分の建物を所有する為に他人の土地を借りていることになるので、借地権が発生する、ということになります。
2)普通借地権
上で説明した、一般的な借地権は、普通借地権となります。
借地人(土地を借りている人、つまり借地権の所有者)は、借地借家法により守られており、強い権利を持っています。
例えば、借りている土地の上に建物がある場合や建物を建て替えた場合には、当初の契約で期間が定められていたとしても、その期間は更新されたり、延長されたりします。
もし土地の所有者が契約の更新を拒んだときには、借地人は建物の買取りを請求することもできます。
3)定期借地権
定期借地権とは、期間の定めがある借地権であり、普通借地権に比べて土地の所有者の権利が強くなっています。
例えば定期借地権の場合、借地人は、普通借地権のように契約期間の延長や建物の買取りを請求することができません。
逆に土地の所有者にとっては、契約期間満了時に確実に土地が返還されるため、安心して土地を貸すことができます。
相続税法上の借地権?民法上の借地権との違い?
1)民法上の借地権
民法と税法とでは、借地権の範囲が異なります。
民法上の借地権とは、借地借家法に規定する借地権のことであり、最初に述べた、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことを言います。
2)相続税法上の借地権
税法上の借地権の定義は、相続税法、所得税法、法人税法、いずれに準拠するかによりその範囲が多少異なりますが、相続税法上の借地権は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を指し、これは借地借家法上の借地権の範囲と同一です。
ただし、以下の注意点があります。
・「建物の所有」を目的とするものでなくてはならない。
→例えば、駐車場や資材置き場として使用する為に土地を借りている場合、それは借地権ではありません。
・土地の利用権が「使用貸借権」であるものは該当しない。
→建物の所有を目的とするために土地を借りていても、地代を全く支払わずに無償で借りているような場合、それは借地権ではありません。
借地権とは何か?が分かったところで、
次回は「相続税評価における借地権の計算方法」について解説したいと思います。
借地権と相続税
- 貸している土地の上に他人の家が建っている
- 建てている家の土地は人から借りている
借地権がある土地を相続した場合は、評価が複雑で土地の価額を求めるのが難しいです。
どのようにして借地権のある土地の価額を求めるのか、そして相続税はいくらになるのか。
土地の評価方法や評価明細書の書き方などの情報を公開しています。
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