国外財産と贈与税
受贈者の国籍に関わらず日本国内に住所を有していれば、国内財産だけでなく国外財産も課税対象になり、贈与された財産すべてに贈与税が課税されます。
日本国内に住所を持っていなくても受贈者が日本国籍を有している場合、国内、国外の財産すべてに贈与税が課税されるわけですが、贈与人、受贈人のどちらもが5年以上日本を離れ海外で生活をしている場合は、国外財産の贈与に限っては日本で贈与税が課されることはありません。
どちらか一方でも5年以内に一度でも日本に住所を有していたとされると課税されてしまいます。
贈与の際、贈与者や受贈者の「住所」がどこにあるのかがポイントになります。
海外移住が実態を伴わない税金逃れのものとされるケースでは贈与税を課税されることもあります。
では「住所」がどこにあるのかはどのように判断されるのでしょうか。
仕事の拠点や財産をどこに有しているかなどではなく、「住所」とは生活の本拠とされています。
最高裁の判例で、「住所」とは客観的事実によって判定されるので、「住所がある」とされる国に総期間の3分の2程度滞在していれば、その国に生活の本拠があるとされたこともあります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
国際相続の申告手続きでお困りですか?
海外に相続財産がある場合や、相続人の方で海外居住者また外国籍が含まれる方がいる場合は税理士法人チェスターが提供する国際相続のサービスをぜひご利用ください。
税理士法人チェスターは海外が絡む相続税申告の対応ができる数少ない税理士事務所です。
英語対応が可能なので、相続人で日本語が話せない方がいても安心してご相談いただけます。
まずは海外が絡む相続であっても日本の相続税の課税対象かフローチャートで簡単に確認ができますので、以下のページよりサービスと併せてご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編