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受贈者が外国にいる場合

受贈者が外国にいる場合

受贈者の国籍に関わらず、日本に住所をもつ個人に対して贈与されたすべての財産に対して贈与税は課されます。

また、贈与された財産が国内のものであっても国外のものであっても課税対象になります。

贈与税に関しては受贈者が日本国内に住所を有しているかどうかに重きを置かれるわけですが、では受贈者が外国に住所を有し、日本で生活をしていない場合はどうなるのでしょう。

受贈者が外国に住所を持ち在住している場合は、通常日本国内の財産の贈与分にだけ贈与税がかかり、国外財産の贈与分には日本での納税義務はありません。

しかし外国に住所があっても受贈者が日本国籍を有し、贈与者か受贈者のどちらか一方でも贈与前5年以内に日本国内に住所を持っていた場合は、日本国内だけでなく国外の贈与財産にも贈与税が課されます。

また税法は各国様々ですので、日本国内の贈与財産に対しても外国で贈与税にあたる税金を課されることがあります。

これを納付済みの場合、日本国内の課税額から一定の額が控除されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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